会費規定
1.入会金、会費の年会費は次の通りとする。
正会員
入会金 |
資本金が5千万円未満の企業 |
50,000円 |
資本金5千万円以上1億円未満の企業 |
100,000円 |
資本金が一億円以上の企業 |
150,000円 |
年会費 |
資本金が5千万円未満の企業 |
180,000円 |
資本金5千万円以上1億円未満の企業 |
300,000円 |
資本金が一億円以上の企業 |
500,000円 |
特別正会員
入会金 |
300,000円 |
年会費 |
1,000,000円 |
賛助会員
入会金 |
150,000円 |
年会費 |
5口~30口(1口:100,000円) |
特定会員
2.入会金は入会時に、会費とともに指定された日までに全額納入しなければならない
3.入会金は次の場合に免除する。
(1)休会会員が再入会するとき
(2)現会員である持ち株会社の連結決算対象となる事業者が入会するとき
4.年会費の納入は年1回とし、毎年度4月末までに全額納入しなければならない。但し、新規会員については、以下に掲げる期間に入会したものは、入会時に対応する会費を指定された日までに全額納入しなければならない。
期間 |
納入金額 |
4月~6月 |
当該年会費の100% |
7月~9月 |
当該年会費の75% |
10月~12月 |
当該年会費の50% |
1月~3月 |
当該年会費の25% |
5.入会金、会費は不返還とする
6.1条に定めた会員種別は理事会の承認により変更することができる。会員種別を変更した会員は、理事会の承認を得た期日の当該四半期より、第4条に基づく当該会員種別の年会費を適用し、不足分が生じる場合は指定された日までに差額を全額納入しなければならない。
7.正会員において、AMD定款の会員要件対象となる事業が異なる会社に事業譲渡され、事業譲渡を行う側と受ける側の双方の合意の下で、当該既会員より事業譲渡先の会社に対し、AMD会員の資格を承継したい旨の要望があった場合は、理事会の承認により会員資格を承継することができる。この際、承継先となる会社は、第1条に基づく年会費に不足分が生じる場合は指定された日までに差額を全額納入しなければならない。